裁判とADR(機関を使った紛争解決)
調停による解決
当事者同士の話合いで解決しない場合には,別の手段を取る必要があります。
「別の手段」の一つに,調停委員を交えて話し合いをする「調停」があります。
第三者からの意見を聞くことで,話合いがうまく進む場合もあります。
調停の申立て
調停は,相手方の住所があるところの簡易裁判所に申し立てるのが一般的です。しかし,人身交通事故については「交通調停」という特別の枠組みがあり,交通調停では,損害賠償を請求する人の住所地にある簡易裁判所に申し立てることもできます。
申立ては,口頭でもできますが,求める調停の趣旨と,紛争の要点を申立書に記載して申し立てるのが一般的です。わからない点は裁判所の職員に聞くことも可能ですが,専門家にお願いしたほうが安心でしょう。
調停の手続
調停では,両当事者が裁判所に出向き,調停委員がそれぞれから話を聞く形で進めます。
調停の結果
調停の結果,話合いがまとまれば,その結果は調停調書に記載されます。
この調停調書は,裁判上で和解した時と同じ効力を持っていますので,もし、相手方が支払をしない場合には,この調停調書をつかって相手の財産を差し押さえることも可能です。
反対に,話し合いがつかず,調停が不調になった場合には,また別の方法を取らなければなりません。
ADR(裁判外紛争処理機関)による解決
交通事故の紛争処理については,民間のADRが整備され,活用されています。民間とはいっても,いずれも公的機関に近い組織が運営しており,交通事故に精通した弁護士が担当しているために,適切な解決が期待できる上に、加害者側に任意保険が付されている場合には,保険会社を拘束する判断を出すこともできます。
もちろん全ての交通事故案件に使えるわけではありませんが,上手に利用することで,訴訟よりも迅速・安価に紛争を解決することができます。
財団法人日弁連交通事故相談センター(N-TACC)http://www.n-tacc.or.jp/
財団法人日弁連交通事故相談センターが運営するADR手続です。自賠責保険に加入義務のある車両による自動車事故事案を対象として,損害賠償に対する無料相談や示談のあっせんをしています。
同センターを利用する場合には,まずセンターの面接相談を受け,示談あっせんに適当な事案かどうかの審査を受けなければなりません。担当弁護士が,示談あっせんにふさわしい,と判断すれば,手続が開始されます。
手続では,期日を決め,当事者双方から担当弁護士が話を聞き,必要な資料を出してもらった上で,担当弁護士が適切だ,と考える示談をあっせん旋します。
財団法人交通事故紛争処理センター(紛セ)http://www.jcstad.or.jp/
財団法人交通事故紛争処理センターが運営するADR手続です。行なわれる手続はほとんどN-TACCと同じで,自動車による交通事故の損害賠償に関する紛争(人損,物損)の解決を目的としています。
基本的に手続の流れは,N-TACCと同じです。これはN-TACCでもそうですが,当事者が担当弁護士の出すあっせん案に不満である場合,審査会へ審査を申し立てることができます。
審査会はベテラン弁護士や大学教授,裁判官経験者などから構成され,申立てのあった事案について審査し,裁定案を出します。
裁定案は,被害者側が承諾した場合,保険会社側は拒絶することができない強力な効果を持っています。
裁判による解決
話合いで紛争の解決がつかない場合には,裁判を起こさないければ,自分の主張を認めてもらうこと出来ません。
裁判では,どこが問題になっているかを確認し,必要な証拠を集めた上で,裁判所に訴状を提出する必要があります。
交通事故事件で問題となる慰謝料や因果関係,過失などの問題点は専門的な知識がないと主張するのは難しく,なかなk認めてもらえません。
ですので,裁判を起こす場合には専門家にお願いすることを強くおすすめします。