任意保険

任意保険について

現在,全ての車やバイクについては自賠責保険がかけられており,事故が生じた場合には,自賠責保険から保険金が支払われます。

しかし,自賠責保険には損害額について一定の基準(限度額)がありますので,この基準をこえる額の損害が発生したとしても,自賠責保険では,その超えた分の損害については支払ってくれません。

例えば,交通事故の被害者が亡くなってしまった場合に,4000万円の損害が発生したとします。被害者が死亡した場合に,自賠責保険が定める損害の基準は3000万円です。自賠責保険から被害者(の遺族)は3000万円を受け取る事ができますが,残りの1000万円は,自賠責保険からは支払われません。

このような場合に備えて,運転者の任意で契約している保険が,任意保険です。

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合,自賠責で支払われない1000万円については,任意保険から支払ってもらうことができます。

任意保険の請求

任意保険の請求についてお話するには,まず,自賠責保険の請求からお話しなければなりません。なぜなら,既にお話したように,任意保険は自賠責保険で賄えない部分を賄うものであり,自賠責保険と表裏一体であるからです。

自賠責保険の請求には,加害者が被害者に損害賠償をした後に保険金を請求する①加害者請求と,被害者が保険会社に直接請求する②被害者請求の2つがあります。

任意保険の請求の方法も,このような自賠責保険の請求の仕方に対応して,①加害者の加入するホ任意保険会社が損害額を一括して被害者に支払い,その後,自賠責保険分を自賠責保険の保険会社に請求する方法と,②被害者が自賠責保険分を自賠責保険の保険会社に,自賠責基準を超過する部分を任意保険会社に,それぞれ請求する方法の二通りがあります。

①は被害者は特別な手続を取る必要がなく,被害者にとって手間がかからないというメリットがある反面,任意保険の保険会社がなるべく自社の支払う額を抑えようと,損害額を低く見積もる傾向があり,被害者の受け取る金額が低くなる可能性があります。

一方,②はそのような心配は低いのですが,両者に被害者は直接請求をしなくてはならず,手間がかかるというデメリットがあります。

色々な保険

任意保険は,運転者の自由な選択によってかけるものですので,保険会社は運転者のニーズにあわせて,様々な商品を用意しているようです。

対物賠償

自賠責保険は,人的被害に対する損害賠償をてん補するものですので,交通事故で車両が壊れたり,ブロック塀を壊したりしても,その損害は補償されません。

そこで,任意保険では,物に生じた損害に対しても,保険金を支払うような保険商品を用意しています。

典型的にはぶつけてしまった車や,車に載せていて壊れてしまった物が補償の対象になりますが,接触して壊してしまったガードレールや信号機,家屋などの損害も補償対象外になります。

搭乗者等傷害保険

自賠責保険では,交通事故の被害者の損害を賠償するものですので,加害者料の運転者や同乗者が怪我を負った場合等,「被害者側」の損害については補償の対象となりません。

そこで,任意保険では,運転者や同乗者など,加害車両に乗っていた人の損害を補償するのが搭乗者等傷害保険です。

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