高次脳機能障害

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害とは,「失語」「失認」「失行」といった異常行動,認知障害(記憶力の低下や,集中力障害,判断力低下などを指します。),人格変化(感情易変,暴力・暴言,攻撃性,幼稚,性的羞恥心の低下,多弁,自発性・活動性の低下など)によって社会復帰が著しく難しくなる程度の脳機能の障害を指します。身体の運動麻痺や,起立・歩行の不安定など,神経症状を伴うこともあります。

交通事故では,事故によって脳に外傷を負い,その結果として高次脳機能障害を引き起こすことがあります。意識障害が軽かったり,CTやMRI画像で異常が見られなかったりする場合であっても,高次脳機能障害が残っている場合があり,診断が非常に難しい後遺障害でした。

自賠責での後遺障害の等級認定をする損害保険料算出機構では,平成13年から,高次脳機能障害に関する等級認定システムを作り,実施運用しています。

高次脳機能障害の障害等級認定について

高次脳機能障害も,後遺障害の一つですから,交通事故によって生じ,それが後遺障害として等級の認定がされれば,それに従った損害賠償を請求することができます。

高次脳機能障害が他の後遺障害と比べて特徴的なのが,認定が難しい,ということです。

高次脳機能障害の案件については,損害保険料算出機構ではこれを「特定事案」として,専門医などを構成員とする「自賠責保険審査会高次脳機能障害専門部会」で審査がされることとなります。

審査にあたっては,まず主に頭部のCT,MRI,などの画像資料が重要な判断資料となります。

そこで,被害者としては,事故直後から症状固定がされるまでの,画像資料の提出が必要になってきます。

また,認定にあたっては,事故の前後で被害者の日常生活状況,就労就学状況,社会生活あんどが,具体的に,どのように変化しているかも重要な要素となります。そこで,診断した医師や家族,実際に介護,介助にあたっている人たちから,これらの状況について報告が必要になることも多々あります。

高次脳機能障害での留意点

高次脳機能障害のもう一つのポイントとして,障害が発見されにくい,ということがあげられます。

被害者に症状の自覚が全くない場合や,事故からしばらくは,症状に気が付かないこともあります。また,認定が難しい、という点にもつながりますが,実際の診察で,症状が見逃されていることも考えられます。

他方,高次脳機能障害による損害も,その他の後遺障害による損害と同じですので,一定の期間が経つと時効によって請求することができなくなってしまいます(リンク→時効)。

したがって,事故によって高次脳機能障害の症状のうち,何らかの症状が疑われる場合には,なるべく早めに専門医を受診し,診断してもらうことが重要になります。

 

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