物損事故に関する損害

交通事故の態様によっては,自分が乗っていた車やバイク,自転車なども被害をうけます。このようにして,人の体以外の物が受けた被害(物損)についても,加害者にその損害の賠償を請求できます。

では,続いて物損として,どのような項目が請求できるのか,を詳しく見ていきます。

修理費

被害を受けた車が修理可能であるときには,修理費相当額が損害として認められ,賠償の請求が可能です。修理費の認定は自動車修理工場の見積書や請求書から行なわれます。ただし,修理ならなんでも認められるわけではなく,修理費をする必要があるか,修理が妥当なものかという検討が必要です。事故で壊れた部分だけではなく,車全体を修理した場合などには,一部の修理費が過剰な修理費として,損害と認められない場合もあります。

経済全損

修理費用が車の時価を超えている場合を「経済全損」といいます。経済全損にあたる場合,修理をすることは可能ですが,修理をすることは経済的に見て不合理であると考えられます。ですので,経済全損に当たる時は,修理費が損害となるのではなく,車の時価が損害と認められます。

車の買替え差額

車の修理が不可能である場合には,車を買い換えることになるのが通常です。この場合には,事故時の車の時価と,事故後の車の売却金額(スクラップとしての売却金額)との差額が損害となります。

車の修理が不可能である場合だけではなく,車体の重要な部分に大きな損傷が生じてしまい,通常であれば車を買い換える要な場合にも,買換え差額が損害として認められることもあります。

評価損

車を修理しても,車の機能や外観が治らなかったり,あるいは治ったとしても車に事故歴が残って売却価格が下がったりするような場合には,その下がった分の額が,損害として認められることがあります(評価損)。

ただし,全ての場合に評価損が認められるわけではありません。修理の程度や車種,登録年度,走行距離などを考慮して,修理費用を基準に,評価損が認められるかどうかが決まります。

代車費用

壊れた車の修理期間や,新車買替え期間の間に,代わりの車(代車)を使用した場合,この代車費用が損害として認められます。

代車費用が損害として認められるためには,代車を使用する必要があり,現実に使用した場合に限られます。ただ,営業車や自家用車を日常的に使用している場合には,代車の必要性は認められる傾向にあるようです。

また,代車費用が損害として認められる期間は,修理に必要な期間,新車買替えに必要な期間に限られますので,注意が必要です。

休車損

休車損とは,事故のために車が使えなくなった場合,その期間,使用できていれば得られたであろう利益に相当する損害を言います。

営業用の車(タクシーやバスなど)に限らず,普通自動車であっても,営業活動(送迎や集配など)に使用していれば,休車損が認められることがあります。

なお,他に使用出来る車があったり,代車費用が損害として認められたりする場合には,休車損は損害として認められません。また,休車損からは,車を動かさないことで出費しないですんだ経費(ガソリン代など)を差し引く必要があります。

その他の損害

車が修理できず,新車を買い換えた場合には,車の時価だけではなく,買替えに必要な諸費用(自動車取得税,重量税,車庫証明取得費用, 廃車費用など)も損害として認められます。

また,事故によって発生した費用,車の保管代やレッカー代,査定費用なども損害として認められることがあります。

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