外貌醜状

外貌醜状とは

交通事故によって怪我を負った場合,怪我を負うことだけでも大変な出来事ですが,怪我が完治しても,傷跡が目立ってしまうことがあります。

このように,日常露出して人目に触れる場所(外貌)に,交通事故によって生じた傷跡(醜状)が,目立つようにある場合,精神的なショックを受けてしまうことがあります。また,接客業など,人と接する職業などの場合には,人目に触れる場所に傷跡があることで,実際の営業活動に支障が出る事も考えられます。このことを捉えて損害賠償請求の基礎としようとするのが,外貌醜状です。

外貌醜状で言う「外貌」とは,頭部,顔面,首など,日常的に露出しており,人目に触れる場所のことであって,手足以外の部分を指します。手足の傷跡は,外貌醜状に含まれませんので,注意が必要です。

同じく「醜状」とは,人目に付くといった程度を超えて,傷跡が残っている状態を指します。

外貌醜状による障害等級

外貌醜状による障害等級は,①醜状がある部位と,②醜状の内容③醜状の大きさによって決められます。

後遺障害等級上,外貌醜状の等級があるのは,⑴7級の12⑵9級の11の2⑶12級の14も3つです。それぞれ,どのような内容なのか見て行きましょう。

7級の12

障害等級7級の12は,「外貌に著しい醜状を残すもの」を規定し,「著しい醜状」とは,原則として,次のものを指すとしています。

 ・頭部にあっては,手の平大(指の部分は含まない)以上の瘢痕または頭蓋骨の手の平大以上の欠損
 ・顔面部にあっては,鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
 ・頸部にあっては,手の平大以上の瘢痕

9級の11の2

障害等級の9級の11の2は,「外貌に相当程度の醜状を残すもの」を規定し,「相当程度の醜状」とは,原則として,次のものを指すとしています。

 ・顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で,人目につく程度以上のもの 

12級の14

障害等級の12級の14は,「外貌の単なる醜状を残すもの」を規定し,「単なる醜状」とは,原則として,次のものを指すとしています。

 ・頭部にあっては,鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
 ・顔面部にあっては,10円硬貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕
 ・頸部にあっては,鶏卵大以上の瘢痕

法改正による変更

後遺障害の等級は,自動車賠償責任保険法施行令に記載されていますが,これは,労災事故によって生じた障害についての等級を参考にして作成されています。

そして,以前の障害等級では,交通事故による障害等級も,労災事故の障害等級も,外貌醜状について,男女間で分ける取り扱いをしていました。

今までの障害等級では,外貌醜状を①著しい外貌醜状と②通常の外貌醜状にわけ,男性の①を12級,②を14級とする一方,女性の①を7級,②を12級として,男女間で違った扱いをしていたのです。同じような瘢痕が残ったとしても,男性では12級になるのに対し,女性では7級になる場合がありますので,その損害額は大きく違ってしまいます。

以前からこの異なる扱いは男女間の差別につながるのでは,と問題となっていましたが,労災保険制度上外貌醜状が問題となった事案で,男女の異なる取扱いは「法の下の平等」を定めた憲法14条1項に反するとした判決が出されました(京都地裁平成22年5月27日判決)。

既に述べたように,交通事故による後遺障害等級は,労災保険の後遺障害等級を参考にしていますので,交通事故による後遺障害等級についても,同じ取扱をすべきである,ということで,平成23年に,男女間の区別を無くすように,自賠責法施行令の改正が行なわれました。

改正された自賠責法施行令は,平成23年5月に公布されましたが,公布前の事案についても,平成22年6月10日以降の事案に関しては,遡って適用されることとなります。

外貌醜状による逸失利益

外貌醜状も交通事故による後遺障害の一つですので,交通事故による損害の一つである,「逸失利益」に影響します(リンク→「逸失利益」)。

逸失利益は,「後遺障害が残ったことで,仕事をする力が減ってしまった分の損害」ですが,外貌醜状の場合,他の後遺障害とは異なり,障害等級から決まる労働能力喪失率が必ずしも認めてもらえない,という特徴があります。さらに,外貌醜状の場合,労働能力の喪失を認めず,逸失利益を損害として認めない裁判例も多くあるのです。

外貌醜状の場合に,逸失利益が認められるか,認められるとしてその程度がどれくらいのものか,という点についは,醜状の部位,形状,程度といったものだけではなく,被害者の職業,職種,年齢など,様々な要素をから決まっていきます。一応の傾向としては,著しい外貌醜状を負った女性の場合,逸失利益が認められやすく,通常の外貌醜状を負った男性の場合にはあまり認められない,ということが言えるかもしれません。

しかし,このような傾向も,前述の法律改正で男女間の区別がなくなったことで変わっていくでしょうし,逸失利益を認めない代わりに,慰謝料などを増額して認める,といった代替措置が講じられることもあります。

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