後遺症・後遺障害

後遺障害とは?

後遺障害は英語で「Permanent disease」と言います。「Permanent」とは日本語で「永続する」,「disease」とは「病気」を指します。つまり,後遺障害とは,「治療してもこれ以上症状が良くならず,病気が永続する状態」をいいます。

事故で怪我を負った場合には,まず医療機関での治療が始まります。治療を続けていくと,ある程度症状が和らいだり,折れた骨がくっつくなど,怪我そのものが治ったりします。

しかし,切断してしまった手足など,治療を続けても治る見込みのない場合も少なからずあります。このような場合に,「治療を続けてもこれ以上治る見込みの無い時点」を「症状が固定した時点」として,今後身体に後遺障害が残っているものとして,事故による損害賠償上考慮することになります。

後遺障害等級

交通事故による後遺障害は,その重大さに応じて,最も重い1級から最も軽い14級まで,14の等級にわかれています。

等級は,自動車損害賠償保障法施行令に定められています。また,複数の障害がある場合(例えば,腕と足にそれぞれ障害が残る場合など)の等級の認定についても,詳しく定められています。

この等級が何級かによって,後遺症が残ることによる慰謝料(後遺慰謝料)の額や,後遺症が残ることで失われる利益(後遺逸失利益)の額などが決まってきます。後遺障害等級が1級違うだけで,慰謝料の金額だけで考えても,何百万円も差が出ることも珍しいことではありません。

したがって,交通事故の被害者にとって,自分の後遺症が何級になるかは非常に大きい事項といえるでしょう。

後遺障害の認定手続

後遺障害による損害賠償を受けるためには,まず,損害保険料算出機構による等級認定を受けなければなりません。

認定手続には,事故の加害者が任意保険に入っている場合に,加害者側からの照会によってなされる事前認定と,被害者の直接請求によりなされる認定があります。直接請求の場合,必要な書類を,加害者の自賠責保険会社に提出することになります。

被害者としては,加害者の保険会社に後遺障害診断書を提出して保険会社から申請してもらう方法と,自分で書類を揃えて申請する方法のいずれも取ることができます。いずれの手続にしても,医師が記載した「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」が必要になりますので,医師に作成をお願いする必要があります。

後遺障害認定は原則的に書類審査ですので,医師が記載した診断書は,後遺障害認定にとって非常に重要な書類となります。そこで,診断書作成にあたっては,医師に十分な説明を行い,「階段の登り降りが辛い」「電話が聞き取りづらい」など,障害について具体的に記載してもらうようにしましょう。

どちらの手続をとっても,最終的な判断者は変わりませんが,加害者側からの申請の場合,その際加害者側の保険会社が意見書を添付しますので,不利に認定されてしまうことがあります。

後遺障害の等級

後遺障害の等級は,法令に定めがあります。等級は、①どの部位(場所)に,②どのような障害があるかによって決まります。障害の程度は,級の数が少ないほうが程度が重いと言えます。

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たとえば,事故で指を切断してしまった場合,親指以外の4つの指を切断した場合は障害等級8級であり,親指以外で3つの指を切断してしまった場合は,障害等級9級になります。

異議申立て手続

事故によって身体に障害が残った場合,損害保険料算出機構の等級認定を受け,認定を受けた障害等級を基に損害賠償の額を計算しますが,中には,認定された障害等級に不服がある,と言う場合があります。また,事故の結果残った障害が,障害等級として認定されない場合もあります。

このような場合には,保険会社を通じ,損害保険料算出機構に対して異議申立てをすることができます。異議申立てをしても,認定された障害等級が下がることはありませんし、その後の手続で不利益に扱われることもありませんので,障害等級の認定に関して不服がある場合には,積極的に異議を申し立てたほうが良いでしょう。

異議申立てには,申立書に必要書類(医師の診断書や意見書,被害者の日常生活報告書,障害の状態を示す資料など)を添えて,損害保険料算出機構に提出します。

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