自賠責保険
自賠責保険とは?
自賠責保険とは,正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言い,自動車損害賠償保障法によって、自動車を運転する際には、加入が義務づけられている損害保険のことを言います。略して「自賠責保険」と言ったり,加入が義務付けられていることから、「強制保険」と言ったりもします。
交通事故では,被害者が被害を受けますが,受けた被害に対して加害者が負う経済的負担を,自賠責保険によって補てんすることで,自賠責保険の制度は被害者の保護を図っています(自賠責法1条)。
自賠責保険の特徴
自賠責保険は,被害者の保護を目的として,国が法律に基づいて運営する一つの制度です。
そのため,次のような特徴があります
対象が限定されている
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。人身事故の場合に,被害者への損害賠償に対して保険金が支払われます。
そこで,「人身事故」に含まれない,①加害者自身の怪我②加害者の車の修理代③物損の損害賠償などに適用はなく,このような損害に対しては,保険金が支払われません。
被害者請求制度
加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しなかったりする場合などには、損害の内容が確定できず,保険金を受け取ることができません。しかし,加害者がどのような人であるかが,被害者の受ける損害賠償に影響を与えることは本来好ましくありません。そのような場合であっても,被害者にいち早く損害賠償として支払いを受けることができるようにする必要があります。そこで,加害者と示談が成立していなくとも,発生している損害に対して支払いを受け,被害者を保護するために、被害者が損害賠償額(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償額と呼びます。)を直接、保険会社に支払うよう請求できることとしています。
仮払金制度
本来損害賠償は,損害の額が決まってから請求するものです。
しかし,治療費などは治療を受けるごとに発生していきますし,被害の内容によっては,損害額を確定させるまでに一定の時間が掛かる場合があります。
このような場合に,被害者を保護するため,自賠責保険は,治療費や葬儀費など当面の出費にあてるための金銭を、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いとして請求することができるようにしました(自賠責法16条1項)。
過失相殺がゆるやか
繰り返し述べたように,自賠責保険は被害者の保護をその目的としています。
そこで,被害者に過失がある場合であっても,加害者に過失があるかぎり,出来るだけ被害者が損害賠償を受けられるように,被害者に有利なように,過失による減額を計算しています
(リンク→自賠責における過失減額の表について)
自賠責による賠償額
自賠責では,損害額について独自の基準(自賠責基準)を定めています。
自賠責に基づく損害賠償請求では,この基準にしたがって損害額が支払われることになりますので,請求をする際には一度チェックして見ることをオススメします