後遺障害の等級認定のための申請手続きの方法
後遺障害の等級認定のための申請手続きの方法
後遺障害等級認定の申請手続きには,事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定とは,加害者側の保険会社が申請手続きを行う方法で,まずは,加害者の保険会社に申請書類を送付し,そこから加害者の自賠責保険会社に書類を送付することになります。
これに対し,被害者請求とは被害者側が自ら申請手続きを行う方法で,加害者の保険会社を一切通さず,加害者の自賠責保険会社に直接申請書類を送付することになります。
事前認定のメリット・デメリット
メリット
事前認定のメリットは,何と言っても後遺障害等級認定の申請の手続きを,加害者側の保険会社がすべて代行して行うため,被害者側の負担がほとんどないことです。
ただでさえ,事故による後遺症に悩まされている被害者にとって,このような手続きの負担から解放されるメリットは小さくないものといえ,保険会社にいわれるまま,事前認定の手続きをお願いする被害者もたくさんおられます。
デメリット
一方で,後遺障害の等級認定のための審査は,損害保険料算出機構の自賠責損害調査事務所で行われますが,審査は原則として書面審査で行われます。
そのため,後遺障害等級認定を獲得できるかどうかでは,自賠責保険会社を通して,自賠責損害調査事務所に,提出する書面の内容に大きく左右されます。そして,後遺障害等級認定の申請の手続きのために最低限提出すべき書類は決まっているのでが,それ以外に追加で提出する書面に特に制限はありません。
しかし,事前認定の手続きをとると,提出する書面に制限がないことをいいことに,保険会社が,主治医の作成した後遺障害診断書に,顧問医の意見書を添付し,それによって被害者に不利な認定がなされる場合もあります。一度も診察したことのない顧問医がMRIなどの画像などだけを根拠に意見書を作成するのです。当然ながら,意見書の内容は,被害者にとって不利な内容であることは言うまでもありません(被害者のほうで,どのよう書類が提出されたのかわかりません)。
また,事前認定の手続きでは,後遺障害等級認定がだされても,直ちに被害者に対し,等級認定に応じた自賠責保険分の保険金が支払われることはありません(ただし,これには等級認定がだされた後で,保険金の請求の部分だけ被害者請求に切り替えるという裏技によって,手当可能です)。
被害者請求のメリット・デメリット
メリット
被害者請求のメリットは,まず,被害者側で必要と考えた書類は制限なくすべて提出できることです。
定型の書式以外にも,後遺障害診断書の内容を補足するための照会に対する回答書,被害者や介護者や職場の同僚等の詳細な陳述書,症状経過の時系列表,弁護士や医師の意見書などを提出することで,適正な後遺障害の認定を受けることが可能となります。
また,もう一つのメリットとして,後遺障害等級認定が出れば,認定に応じた後遺障害部分の自賠責保険金を直ちに得ることができることがあります。
たとえば,14級の認定がでれば,75万円の自賠責保険金を直ちに得ることができます。被害者が,事故によって仕事も失って経済的に困窮している場合などは,被害者請求によれば,手元に一時金を確保することができ,その後の相手方保険会社との示談交渉・裁判にじっくりと臨むことができます。
デメリット
被害者請求による場合は,申請に必要な書類を全て自分自身で収集し,提出しなければなりません。
申請に必要な書類は,自賠責保険金支払い請求書兼支払指図書,交通事故証明書,医師の診断書,診療報酬明細書,印鑑登録証明書,事故状況を証明する書類(事故車の写真,事故現場の写真,事故状況図など),画像(レントゲン,MRI,CTなど)など多岐にわたります。
まずは,加害者が加入している自賠責の保険会社(交通事故証明書に記載されています)に問い合わせて,窓口または郵送で,請求書類一式を入手することがスタートになりますが,後遺障害を抱えながら必要書類を全て取り揃えるのは容易な作業ではありません。
また,レントゲン写真やMRI画像などを病院から取り寄せたりしなればならず手続が煩雑であるうえ,病院によっては,1枚あたり2000円程度のコピー代を請求される場合があり,また,後遺障害の認定には,通常,最低でも10枚程度のレントゲン写真が必要となりますからその負担額は決して少なくありません。
事前認定と被害者請求のどちらの方法によるべきか
このように事前認定と被害者請求とでは,それぞれメリット・デメリットがあり,どちらの方法によるかは,被害者の方に置かれている立場・状況によって異なりますので,一概にどちらの方法によるべきとは断言できません。
自ら申請書類を収集することは負担を考慮すれば,等級認定を加害者側保険会社に代行させることに不安が少ない場合は,事前認定に方法によることも一つの選択といえます。
ただ,事前認定のデメリットが表面化するおそれが高い場合,①画像所見の乏しい高次脳機能障害,脊髄不全損傷,外傷に伴う頸椎捻挫や腰椎捻挫等の各種神経症状など,後遺障害の認定が微妙と予測されるケース,②等級認定申請までの交渉の過程で加害者側保険会社に不信感を抱かせるような対応があったケース,③被害者が経済的に困窮しているケース,は被害者請求の手続によるほうが,思うような結果がでなくても,一応の満足感を得られる可能性が高いといえます。
また,被害者請求の手続きに不安があるかたは,弁護士などの専門家に相談して,専門家の力を借りながら,申請手続の負担を減らすことも可能です。