むち打ちと後遺障害等級認定
交通事故の発生時に多いけがの症状として,「むち打ち」があります。
この「むちうち」とは正式な傷病名ではなく,診断書等に記載される場合は,頸椎捻挫・頸部挫傷・外傷部頸部捻挫・外傷性頸部症候群・バレ・リュー症候群などの傷病名で表記されます。
通常「むちうち」は,後遺障害等級に該当しないと判断されてしまうケースが多いようですが,後遺障害等級の認定基準を正しく把握し,医学的資料の揃えと主張を的確に行えば,十分,後遺障害認定を受けることは可能です。
12級13号,14級9号,後遺障害非該当の別れ目
既に述べたように,「むちうち」は,後遺障害等級に該当する場合と,後遺障害にはあたらないものとして非該当となる場合があります。
さらに後遺障害等級に該当する場合にも,12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と14級9号の「局部に神経症状を残すもの」とに認定がわかれます。
12級13号と14級9号,そして後遺障害等級非該当は,どのように振り分けられるのでしょうか。
12級13号に該当する場合
12級13号に該当するか14級9号にとどまるかどうかは,頚椎捻挫等後の痛みやしびれ等の神経系統の傷害が医学的に証明できるかどうかに左右されます。
医学的に証明できるというのは,他覚所見が存在すること,平たく言うと症状の原因が何であるかが証明できることです。
12級でいう他覚所見とは,画像から神経圧迫の存在などが認められ,かつ,圧迫されている神経の支配領域に知覚障害などの神経学的異常所見があることが必要と言われています。
MRI画像により神経の圧迫が見られたり,後遺障害診断書において神経学的検査の陽性結果が出ていたりするなどの場合には,これらが自覚症状に対する他覚症状の裏づけ,すなわち医学的証明であるとして12級3号の認定がなされる可能性が高いといえます。
特に交通事故直後のMRI画像は神経根圧迫状態等の経過を観察するうえで,非常に重要ですので,通院する際にはMRIを設置している病院を選び,事故からなるべく早い段階でMRIを撮影してもらうように担当医に伝えるようにしましょう。
また,医師による神経学的検査(徒手筋力検査・スパーリングテスト・ジャクソンテストなど)による異常所見も12級13号の認定の根拠となりますので,神経学的検査により,異常所見が示されたら,必ず医師にその旨を後遺障害診断書に記載してもらってください。
14級9号に該当する場合
神経系統の障害が医学的に証明できない場合でも,カルテ,主治医の意見書等により,受傷当初から患部に一貫して痛みが持続している状況が読み取れるならば,自覚症状が一貫しているということで,他覚症状が認められなくとも医学的説明がつくという理由で,14級9号が認定される可能性があります。
14級9号の場合は,医学的な証明は求められませんが,医学的に説明可能であることが求められます。
そこで,医学的に説明可能とはどのような場合をいうのか問題になりますが,「現在存在する症状が事故により身体に生じた異常によって発生していると説明可能なもの」と言われています。
実務では,自覚症状の訴えのみでも足りず,何らかの画像所見の異常か神経学的異常所見が必要なものとして扱われているようです。
14級9号に該当すれば,5%程度の労働能力喪失,2~5年程度の労働能力喪失期間が認められ,また,裁判所基準に従えば110万円相当の慰謝料が認められるので,14級9号の認定を受けるのと等級非該当となるのでは,被害者にとって補償において大きな差があるといえます。
14級9号の獲得するうえでのポイント
14級9号に該当するかどうかは,治療経過などから総合的に判断するため,これさえあれば確実に14級9号に該当するといったものはないのですが,事故後,症状固定の診断が下されるまで,以下のようなポイントに注意して治療にあたっていただくことで,14級9号の認定を獲得できる見込みは高くなります。
初診の日時
交通事故と怪我との因果関係を認めるうえで,初診の日時は,とても大切で,初診の遅れは,ある意味致命的といっていいものです。
遅くとも,事故後から48時間以内には,初診を受けましょう。他方,事故後から1週間経過以降に受診だと後遺障害として認められない傾向があります。
当初の診断病名
当初の診断名が,頚椎捻挫,外傷性頚部症候群,頚部挫傷,外傷部頸部捻挫,外傷性頸部症候群といったむち打ちに一般的な診断名であれば,その後の治療の経過にもおよりますが,14級9号の認定を受けやすくなります。
治療の期間
14級9号の認定のためには,最低半年以上の通院期間が必要となります。
また,受傷から6ヶ月を機に,保険会社も治療の打ち切りを打診してきますが,同じ症状が一定程度で一貫して継続している場合,あるいは,MRI画像検査で神経圧迫が認められる場合には,打ち切りをせずに,治療の継続が認められる可能性もあります。
治療の内容
14級9号の認定にあたっては,リハビリテーションを受けたり,湿布薬や痛み止めの貼り薬だけでは十分な治療内容とはいえません。
除痛のためにブロック注射等の注射を受けたり,最低限でも投薬を受けていることが必要となります。
治療の中断の有無,その期間
治療を開始してからは,定期的(最低でも1週間2日以上)に病院(整形外科)に通うようにしましょう。
整骨院等に通い始めると,同時に病院への通院頻度が格段に落ちる方がいます。病院と異なり,整骨院や接骨院,鍼灸,やカイロプラクティックなどは,そもそも治療の必要性や相当性が争われることが多いです。また整骨院等では,後遺障害診断書は作成できません。医師の許可がある場合に整骨院等に通うことは構いませんが,基本的には並行して整形外科に通院するようにしてください。
病院での治療に1ヶ月の中断があれば,その後の治療との因果関係が否定されてしまいますので,治療の中断が生じることは絶対に避けましょう。
受傷時からの自覚症状の一貫性(常時痛であること)
14級9号は,症状の一貫性があることを前提に認められますので,治療経過の中で,自覚症状が一貫していることが重要です。不定愁訴(途中から痛くなかったところが,突然に痛くなったり,治ったと思ったら,再度痛くなったということで,一貫しない場合)では,非該当となる可能性が極めて高いといえます。
また,通院状況からみて,自覚症状が故意に誇張されていると判断されると,症状の一貫性がないものとして判断される可能性が高まります。
治療の経過の中で,担当医に,受傷部位や痛み・シビレ・頭痛・めまい・吐き気・だるさ等の自覚症状を詳細かつ正確に伝えるように努力しましょう。
後遺障害診断書の記載内容
14級9号の認定獲得のためには,後遺障害診断書に,障害内容の見通しとして,「固定」との診断結果があることが必須です。
治癒ないし寛解の見通しなどいった診断結果が記載されていれば,14級9号の認定を獲得することは難しいと考えていいでしょう。
医師に後遺障害診断書を作成してもらったら,記載内容を確認して,障害内容の見通しがどのようになっているのか事前に確認するようにしましょう。