むち打ち
むち打ちとは
むち打ちは、正式には外傷性頸部症候群、頸椎捻挫と言います。頭部が交通事故などの強い衝撃によりむちを振り回すようなS字形の動きを強いられることで,様々な症状が出現する障害のことです。
頸部,つまり首を損傷した場合,頚椎(首の骨)の骨折や脱臼により脊髄や神経を痛めると,手足に不自由をきたし,最悪の場合には寝たきり状態になってしまいます。これに対し、むち打ちは、そこまで重症に至らず、首の筋肉や靭帯、関節などを痛めたことで、首や肩、背中に痛みが走り、持続する症状を指します。つまり、むち打ちは、首の損傷のうちでも、比較的軽いものの総称ということになります。
むち打ちが問題となる訳
むち打ちの症状は,首や背中,肩などのこりや痛みといったものから,耳鳴り,頭痛 ,めまいや吐き気など,様々なものがあります。そして,これらの症状は,外見上やレントゲン写真上からは判別することが難しく,自分で訴える自覚症状によって判断する他ありません。
また,事故当日はむち打ちの症状が出ず,翌日など,しばらくたってからむち打ちの症状が現れることがあります。
このようなむち打ちの特徴から,そもそも①むち打ちの障害が残っているのか②それが事故によって生じたものか,という点について判断することが難しく,たとえ自覚症状が出ていたとしても,交通事故による障害として認めてもらえない場合も少なくありません。
むち打ち症状を障害等級として認めてもらうためには
むち打ち症状は首の捻挫などによって首,肩,背中に痛みが残ったり,頭痛がしたりする症状ですので,後遺障害の障害等級表上では,「局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)」または「局部に神経症状を残すもの(14級9号)」という等級に該当する可能性があります。ただ,むち打ちは様々な症状が重く出たり軽く出たりしますので,必ずいずれかの等級に該当するというものではありません。等級認定をしてもらえない場合もあるのは,すでに述べたとおりです。
では,実際にはどのような運用がされているのでしょうか。
現在の運用では,障害があることが医学的に証明できているものを12級13号とし,医学的に証明することができなくても,障害があることが医学的に説明できているものであれば14級9号とするとして区別し,障害があることが医学的に証明できているかについては,神経症状,つまりむち打ちの症状があることを裏づける他覚症状の有無で判断していると考えられています。
12級13号の場合
現在の認定運用で12級13号の認定を受けるためには,障害があることを医学的に証明しなければなりません。そして,証明ができたかどうかは,神経症状があることを裏づける他覚症状の有無で決まってきます。
神経症状を基礎づける資料としては,診断した医師が作成した検査所見や,レントゲン写真やMRI画像と言った画像所見が考えられますが,客観的な判断という点では,画像所見が重要な資料となっています。
MRI画像などを確認し,頚椎の神経に圧迫がみられるような場合には,画像所見が自覚症状に対する他覚症状の裏づけ,すなわち医学的証明であるとして12級13号の認定を受けられるという見通しを立てることができます。
14級9号の場合
これに対して14級9号の場合,むち打ち症状があることを,医学的に説明することで足ります。証明と説明の違いを厳密にすることは難しいのですが,主治医のカルテや意見書などから,事故後に,むち打ち症状と考えられる痛みあり,その痛みが事故後から一貫して継続しているような状況が読み取れるような場合には,自覚症状が一貫してあるものとして,他覚症状がなくてもむち打ち症状があることを医学的に説明できると考えられます。そこで,このような場合には,14級9号の認定を受けられる,という見通しを立てることができます。